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不動産用語集 -は行-

媒介
(ばいかい)
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。専任度によって、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介に分かれる。仲介と同義語。
媒介契約
(ばいかいけいやく)
宅地または建物の売買、交換または貸借のなかだち(とりもち)を宅建業者に依頼する契約のことをいう。宅地または建物の売買または交換等をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは極めて困難である。そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになる。このときの依頼契約を媒介契約という。宅建業者は、宅地または建物の売買または交換に関する媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務付けられている(宅建業法34条の2)。なお、媒介契約は、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約(明示型と非明示型がある) 。依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない専属専任媒介契約がある。
幅木
(はばき)
床面と壁面が接する部分に取付ける見切り材のこと。壁下部が損傷するのを防ぐための保護材料。(車のバンパーのようなもの)
はめ殺し窓(FIX)
(はめごろしまど)
サッシを窓枠に固定して開閉しない窓のこと。窓から外部の景観を見ることがもっぱらの目的と考えられることから、ピクチャーウインドーと呼ばれる。
バリアフリー住宅
(ばりあふりーじゅうたく)
家屋の内外において、段差や広さ使い勝手を考えた住宅。身障者や、高齢者にも優しい住まい。
販売提携
(はんばいていけい)
売主の委任を受け、売主に代わって分譲地や建売住宅、マンション等の販売代行をする事。不動産広告では、「販売代理」「媒介」「販売提携(代理)」「販売提携(媒介)」等と表示される。

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曳屋
(ひきや)
建物を壊さずに所在位置を移動させることをいい、この場合建物の同一性は失われず、登記上の問題として所在地番変更の登記をすることになる。
引渡し
(ひきわたし)
不動産は物を動かすことができないので鍵、必要書類を渡すことをもって引渡とする。売買の場合は代金の交付と同時にする。

(ひさし)
通常、窓や出入口の上部につける片流れの小屋根のこと。

(ひつ)
土地の単位。登記簿には1筆(いっぴつ)ごとの地籍が掲載している。
非提携ローン
(ひていけいろーん)
住宅を購入する個人が、金融機関と直接融資を受けるローンのことで、積立型と、即時型がある。
標識の掲示
(ひょうしきのけいじ)
建業者は、事務所または、建設省令で定めた場所には免許内容を掲示しなければならない。これには、所在地、免許の有効期間、専任の取引主任者の氏名を明記している。
表示登記
(ひょうじとうき)
不動産の現況を明らかにするための登記。不動産登記用紙の表題部に不動産の所在地・地番・家屋番号等を記載すること。権利関係を表示登記することでないので、対抗要件としての効力はもたない。→保存登記。
費用償還請求権
(ひようしょうかんせいきゅうけん)
賃借人が代金を支払って修繕した後でその費用を賃貸人に請求する権利。これは賃貸借契約の特約によって排除することも可能。請求する権利費用には雨漏りの修理など生活する上で必要な費用である「必要費」とエアコンの設置など建物の位置を高めるための費用である「有益費」がある。
日割家賃
(ひわりやちん)
家賃は毎月1日から末日までを1ヶ月分としているので、月の中途からの入居や退去の場合、日割額を支払うことになる。日割は1ヶ月を30日として計算する方法とカレンダー通りの暦で計算する方法がある。

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風致地区
(ふうちちく)
都市の自然の風致を維持するため指定される地区で、同地区内における建物の敷地、構造または建築設備に関する制限で美観維持のために必要なものは地方公共団体の条例で定められる。
不確定期限
(ふかくていきげん)
到来することは確実だが、いつ到来するか期日の確定していない期限。例)本人死亡の時等。
袋地
(ふくろち)
道路にまったく面していない敷地。建築基準法上家屋を建てられないことになっている。
不動産鑑定評価基準
(ふどうさんかんてい
ひょうかきじゅん)
不動産鑑定士等が公正な不動産の鑑定評価をするよう、評価を行う時の基準となる価格のこと。
不動産取得税
(ふどうさんしゅとくぜい)
不動産の取得を原因として、その取得者に対し課される都道府県税。所有権移転登記の有無に関係なく、取得者に納税義務がある。課税標準は固定資産税評価額。一定の条件を満たせば減免される。
不動産の表示に関する公正競争規約
(ふどうさんのひょうじにかんする
こうせいきょうそうきやく)
不当景品類および不当表示防止法10条の規定に基づき公正取引委員会の認定を受けて、不動産業界が設定した不動産の取引に関する広告その他の表示に関する自主規制基準。同法4条(不当表示の禁止)の解釈基準のひとつとして取り扱われる。昭和38年東京地区に設定され、現在、北海道、東北、首都圏、東海、北陸、近畿、中国、四国、および九州の9地区に設定されている。
古家
(ふるや)
販売する土地の上に建物はあるものの、その建物が古くて価値が無いといった場合、【売地(古家あり)】などと表示する。契約後、売主側で解体して更地渡しにするケースが多い。
ブレース構造
(ぶれーすこうぞう)
柱と梁の接合部は多少動くようにして、木造の筋違いのような斜め材(ブレース)で横からの力に耐える構造。ラーメン構造よりも少し柱などの材を小さくできる、施工が比較的楽であるなどの特徴がある。

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併用住宅
(へいようじゅうたく)
店舗・事務所・作業所など業務に使用される部分と居住の用に供される部分とが結合した住宅。(例、店舗付住宅・事務所付住宅など)
変動金利
(へんどうきんり)
住宅ローンなどの借入金利の利率が、支払い期間中に市場動勢などで代わるもの。固定金利がリスクを考えて、高めに設定されるのに対し、実勢に合った利率で利用できるメリットがある。

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訪宅
(ほうたく)
営業マンがお客様のお宅へ訪問すること。
法定代理人
(ほうていだいりにん)
法律の規定により代理人となった者をいう。未成年者の両親(民法818条以下)、禁治産者の後見人となった配偶者(同法840条)のように、本人に対して一定の地位にある者が当然代理人になる場合のほか、父母が協議離婚の際に定める親権者のように、本人以外の者の協議により定まる場合(民法819条1項)、相続財産管理人のように裁判所によって選任される場合(民法918条)等がある。法定代理人は、任意代理人と同様本人に対して善良なる管理者の注意義務および誠実義務を負うが、その権限(代理権の範囲)が法律または裁判所の命令によって決められる点、および本人との信任関係がなく復代理人を自己の責任で選任しうる点で任意代理人と異なる。
法定地上権
(ほうていちじょうけん)
不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権をいう。地上権は、本来契約によって設定されるのであるが、その例外である。同一所有者に属する土地、またはその上にある建物の一方について抵当権が設定され、それが実行された場合には、建物はその存立根拠を失ってしまうので、建物のために地上権が設定されたものとみなされるのである(民法388条)。民事執行法81条も、強制競売について同様の定めをしている。なお判例は、土地、建物の双方に抵当権が設定された場合にも、民法388条の類推適用を認めている(最高裁昭和37年9月4日民集16巻1854ページ)。
保証金
(ほしょうきん)
おもに、関西地方では敷金(金銭所有権の移転)の意味で使われる。別に、建設協力金として、借主から、貸主に金銭消費貸借として渡す場合もある。
保証人
(ほしょうにん)
他人の債務等を保証する人。不動産取引では連帯保証が一般的で、本人と同一の責任を持つ。賃貸契約の場合賃料の不払い等があると保証人に請求される。賃貸借契約時に実印の押印と印鑑証明書が必要。
臍(ほぞ) 木材を結合する箇所で、片方の木材の端につくる凸型の部分のこと。臍(ほぞ)が入る穴(凹部分)を臍穴と言う。目的によって色々な形をしている。ことわざの ほぞを噛む(後悔する、悔やむの意)の「ほぞ」。
保存登記
(ほぞんとうき)
不動産の先取特権の保存登記を指すが、一般的には土地や建物について初めて行う所有権の登記をいう。所有権の保存登記は、登記簿の甲区欄の最初の用紙に記載される。表示登記は義務だが、保存登記は自由。ただし、保存登記がないと所有権の移転や抵当権の設定などが出来ない。

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