不動産用語集 -な行-
な
内見 (ないけん) |
建物の内部見学の略。図面等により気に入った物件は必ず内見し、いろいろとチェックすること。(近隣の町並みも含めて)現況(実物)と間取り図とは必ずしも一致しない。図面だけで契約してしまうと入居してから後悔することになる。内見する時は不動産会社に手配を依頼する。案内してくれたり、現地にカギを隠してあったり、カギを貸してくれたりといろいろな形で内見できる。カギが現地にある場合は、気兼ねなく見ることができる。 |
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内容証明郵便 (ないようしょうめいゆうびん) |
郵便物の特殊取扱制度のひとつで、郵便局で郵便物の写し(謄本)を2部作成し、原本を受取人に配達し、写し(謄本)をそれぞれ差出人と郵便局が保管し、文書の内容と日付を証明する制度。ちなみに、最近ではインターネットにより24時間対応の電子内容証明制度サービスも利用できる。→e内容証明 |
内覧会 (ないらんかい) |
一般的には、特定の方に内々で何かを見せる会のことを内覧会と言うが、マンション業界では、青田売りしたマンションが約束どおり(図面どおり)にできているかどうかを、引渡前に客に見てもらい不具合を手直し工事するための会の事をさす業界用語である。またデベロッパーによっては、「建物検査」等と呼ぶ事もある。 |
生放流 (なまほうりゅう) |
下水の排水方法のひとつ。建物から出る排水を浄化槽を通さず、直接生のまま(そのまま)公共下水管に放流することをいう。 |
縄延び、縄縮み (なわのび、なわちぢみ) |
昔は土地の測量で縄を使っていたため、現在に比べると精密性に欠けていた。そのため、あらためて測量し直すと誤差が生じる。登記簿上の土地面積より実測面積が大きいことを縄延び、小さいことを縄縮みという。 |
納戸 (なんど) |
衣類や家具、調度品を収納するための部屋。サービスルームとも呼ばれ、2SLDK、3SLDK等の「S」にあたるもの。建築基準法上、窓の大きさや天井の高さが、一般の居室の基準に満たないために区別される。 |
に
2戸1 (ニコイチ) (にこいち) |
2棟が壁1枚で連棟して建っている建物。 |
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2項道路 (にこうどうろ) |
建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、 指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ 、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。ただし平成4年の法改正により、 特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、 この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければならない。 |
二世帯住宅 (にせたいじゅうたく) |
一軒の家に二世帯が別々、または一部共有で生活出来るように考えて建てられた住宅。それぞれの独立性の出し方がポイント。 |
日影規制 (にちえいきせい) |
中高層建築物によって近隣の敷地に生じる日影を一定時間内に抑えて、近隣の日照を確保するための建築基準法上の規制のこと。地方公共団体が条例で指定する区域内にある一定の高さ以上の建築物が、冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ9時から3時まで)の間、その場所に一定時間以上続けて影を生じないように建物を計画することを義務付けたもの。 |
入居審査 (にゅうきょしんさ) |
部屋を契約する前に業者や大家さんが行う。無職・水商売・危険な職種などは審査に落ちやすい。 |
任売 (にんばい) |
任意売買の略。不動産の担保権を持つ金融機関の指導により、不動産所有者が担保権抹消の為不動産を譲渡する行為。おもに金銭消費貸借契約に基づく債務不履行(返済の遅延、滞納)のために売却する場合が多い。→競売 |
ね
根切り (ねぎり) |
建物の基礎や地下室を構築するために、地盤面下を掘削すること。 |
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根抵当権 (ねていとうけん) |
一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保する抵当権。普通の抵当権では、債権が消滅すると抵当権も消滅してしまうため継続的に取引をする場合、その都度抵当権の設定や解除をしなければならず、大変面倒である。そのため、継続的取引で債権額が増減する場合には、あらかじめ極度額(将来借りるであろう金額まで)を設定し、一括して担保しておき、借りたり返したりを繰り返せるようにしたもの。例としては、住宅ローンは抵当権で事業用資金融資などは根抵当権。 |
の
ノーマライゼーション (のーまらいぜーしょん) |
高齢者も若者も、障害者も健常者も、全て人間として普通の生活を送るために、ともに暮らし、ともに生きる社会こそノーマルであるという考え方。段差のない街(地域)や家(住宅)づくりもその一つである。 |
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延床面積 (のべゆかめんせき) |
建物の床面積の合計。建築基準法で決められた割合を超えて建築することはできない。 |
法地 (のりち) |
法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指す。これは、自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成に当たって、土崩れを防ぐために造られる場合がある。表示規約では、法地も傾斜地に含まれるとされ、一定割合以上の傾斜地を含む場合は、その面積を表示しなければならないとされる。 |
ノンスリップ (のんすりっぷ) |
階段の踏み板の端部に付けられている滑り止めのこと。 |
ノンバンク (のんばんく) |
金融機関以外で貸付などの与信業務を行なう機関のことで、貸金業者がこれに相当する。クレジット会社、信販会社、ファイナンス会社、住宅金融専門会社(住専)などのこと。 |
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